【酒ゲーム★鈴木酒店】

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2020年04月09日 21:52
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そのニュースは今日9日の午後、Yahooアプリで見付けた小さな新聞記事だったが、酒屋の私としては思わず『町の酒屋もうダメかも…』と肩を落としてしまうものだった…


その記事というのがこれ↓



お酒というのは酒税という税金が掛かっているので『国税庁』が管轄していて、我々酒販店(酒屋)にはめんどくさい書類作成や売上げ報告等ばかりを長年義務付けているわりには酒税法が改正されてもディスカウントストア等でのビール等の安売りは止まらなくてそれを規制してくれもしないし、転売まがいのお酒買取販売店とかいう免許的にグレーなお店のこともスルーなさっていて、「税務署さん…、我々町の酒屋のこと、少しは気にしてくれてますぅ?」と、思わず愚痴りたくなってしまう…昔から大変お世話になっているお役所様なわけですが、そこがね、今般の新型コロナウイルスの件でなにやら検討をされているようなのですよicon23



【飲食店への「期限付き酒類小売業免許」の付与】


このことを簡単に言いますと、「居酒屋や食事処やレストランが酒屋になって、お酒をお持ち帰り用に販売しても良いよ♪ これあくまで特例で期限付きだけどね」というもの。

…まだ細かい条件は私知らないし、でも突っ込みたくなるポイントもたくさんあったりするのですが…ともかく下手したらこれ、『繁華街に数多ある飲食店が一瞬にして酒屋にジョブチェンジ!』ってことになって街中に酒屋が爆発的に増える可能性も有るのでは?!((((;゚Д゚ )))と結構恐怖しています。…臨時の酒屋ではあるけれど。



思えば2001年あたりから段階的に行われた『酒類小売業免許の規制緩和』によって、お酒の販売は自由化となり、それまでは酒屋でのみの販売だったお酒は、コンビニやスーパー・ドラッグストア、また安売り販売をウリにした量販店などでも販売を開始し、泣き言言いますが町の酒屋は風前の灯火の中…なんとか生き抜くべく現在も頑張っている状況でございます。

そこに来て今回のこの事態。ただでさえ酒屋だって新型コロナウイルスの影響で売上げ厳しいのですが、同業種…と言うか、(新聞の記事によると)『テイクアウト用の料理を付けてお酒を売りたい』ですかね、なんか我々酒屋よりも魅力的な価値を付けてお酒を売る酒屋になるということで…、我々小さな酒屋にはひょっとしたら更なる苦行が訪れそうな予感がするわけでございまするよ…(p_;)


ちな、その期限付き酒類小売業免許、

期限付き酒類小売業免許届出書

正式には『期限付酒類小売業免許届出書』って言いまして、既に小売業免許を持っている我々酒販店が、イベント出店等で店舗以外の場所でお酒を小売販売したい時、イベント日の10日前までに管轄の税務署へ届け出る書類であります。なので私も県内外いろんなイベントに出店してきましたのでその都度毎回これ作って届け出ております、が…10枚以上の書類あって若干めんどくさいですicon11

そしてイベントが終わった後にも『販売数量等報告書』ってヤツに販売した酒類のリッター数を書いて報告する必要もあったりです。若干めんどくさいですicon11


この届け出書類のフォーマットPDFや記載例はこちらからダウンロードできます → 【期限付酒類小売業免許届出について|国税庁】



今回の記事の話は「特例」とのことなので、きっと、昔から我々に強いてきためんどくさい書類作成や報告書とかは簡略化されてスムーズかつスピーディなものになっているかと思われます。そうじゃないと意味ないですもんね分かります。

…ただ、以下のようなことはどうなってるのでしょうね~。気になりますw

 ・酒類販売管理研修を受けた管理者の選任や、飲食店店舗内への配置は?
 ・卸免許を持っていない我々酒屋から小売販売されたお酒を再び飲食店で小売販売をすることになるってことだよね?(通常はこのような行為は転売となり違法となる)
 ・販売する酒類は、今お店に仕入れてある在庫品だけなのか?(もしそうだとしても、しれっと追加で仕入れられたらずっと販売し続けることができるよねw)
 ・販売する酒類の小売り価格は定価なのか?それとも飲食店の裁量に任せるのか?(極端な安売りや、逆に高額転売みたいな価格も起こりうるってことか、な?)
 ・仕入れと売上げと在庫等を記載していく受払帳とかを飲食店も付けるのかな?(期限付き免許なので数量報告書と未成年者飲酒防止のだけでいいのかしら…)
 ・量り売りもOKということは、例えばサーバーから注ぐ生ビールやサワーも瓶やペットボトルに小分けにして小売販売(お持ち帰り)OKってことかな?
 ・というか、飲食店は酒屋からは仕入れなくなって、問屋や酒蔵から直接仕入れる(卸してもらう)のが増加するのでは?
 ・などなど

(※追記:上記の疑問点何点かについては国税庁のQ&Aページに回答ありました)


…お酒ってね、税金関係もあって販売するのって結構面倒なのよ(^^;
だからそのあたりのことがついつい気になってしまいますし、長年ね、税務署(国税庁)の指示というか慣例に従ってめんどくさい書類や報告書を作ってきているけれども…、その今回の特例の場合はそれらはスルーしてお酒の販売ができるのって羨ましいなぁ~、と、ちょっと愚痴混じりで思った次第でしたww



な~んてぐちぐち思っていたら、
国税庁のページ見たらこんなお達しが出てましたemoji01

ファイル作成は4月8日23時で、更新日が4月9日10時ってなってましたw

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ


下線のところがまさに気になっていたポイントのひとつですね。

『在庫酒類の持ち帰り用販売等』
「在庫」ってことは、あくまで今お店に仕入れて有る在庫分だけを小売販売OKってことであって、新たにお酒を仕入れての小売販売はNG、っていう認識で合ってます? …ただ、「等」っていうワイルドカードな一語が入ってるの気になるけどw

『6か月間の期限』
在庫酒類だけなら6ヶ月っていう期間は良いのかなって思うけれど(正直私では判断できないw)、新たに問屋や酒蔵からお酒仕入れて販売するということをされちゃうとなると…、我々町の酒屋はその体力が削られて倒産となるお店が出てきちゃうかも…という感じの長さかもと思ったり思わなかったりw


ともあれ、上記のお達しは以下のページやリンクからご覧いただけます。更なる詳細については、管轄の国税庁や税務署の酒類担当者へご確認下さいませface17

ホームページ → 【新型コロナウイルス感染症に関する対応等について|国税庁】
PDFファイル → 【在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)(PDF/406KB) 】





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記事投稿者: 鈴木酒店 2020年04月09日 21:52

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